房室中隔欠損症も該当する小児慢性特定疾病の医療費助成制度

治療や手術にかかるお金

房室中隔欠損症と診断されて不安が押し寄せる中、実際に治療費はいくらかかるのかも重要な問題です。

現実問題、早く治療をしてあげたいけど治療費がいくらかかるのかわからないとさらに不安は増していきます。

そこで、房室中隔欠損症の治療費(入院、手術など)で利用できる小児慢性特定疾病医療費助成制度についてまとめました。

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小児慢性特定疾病医療費助成制度の利用

房室中隔欠損症は、小児慢性特定疾病の医療費助成制度の対象です。

子どもの慢性疾患のうち、房室中隔欠損症を含む小児がんなど特定の疾患については、治療期間が長く、医療費負担が高額となります。

小児慢性特定疾病にかかっている子どもは、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。

ただし、房室中隔欠損症で手術(肺動脈絞扼術や修復術)を行う場合には、障害者自立支援医療(成育医療)制度を先に利用することになります。

対象者

小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。

  1. 慢性に経過する疾病であること
  2. 生命を長期に脅かす疾病であること
  3. 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
  4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
  • 上記4つの項目全てに該当し、厚生労働大臣が定めるもの
  • 18歳未満の児童等でが対象です(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象とします)
  • 小児慢性特定疾病の指定医に定められている医療機関の医師による治療を受けることが条件です

対象の疾病

小児慢性特定疾病の医療費助成制度の対象となっている疾病は以下のリンクから確認ができます(外部リンク)。

※リンク先:小児慢性特定疾病情報センターが作成(平成27年10月14日改定)

房室中隔欠損症にかかる治療費の自己負担額

房室中隔欠損症にかかる治療費は小児慢性特定疾病の医療費助成によって医療費の自己負担分が一部軽減されます。

軽減される額は年収の目安によって異なりますので、以下の表を見て確認してみてください。

(単位:円)

階層区分 年収の目安
(夫婦2人子1人世帯)
自己負担上限額(患者負担割合:2割、外来+入院)
原則 既認定者【経過措置3年】
一般 重症
(※)
人工呼吸器等
装着者
一般 現行の
重症患者
人工呼吸器等
装着者
生活保護等 0 0
市町村民税
非課税
低所得Ⅰ(~約80万) 1,250 500 1,250 1,250 500
低所得Ⅱ(~約200万) 2,500 2,500
一般所得Ⅰ
(~市区町村民税7.1万円未満、~約430万)
5,000 2,500 2,500 2,500
一般所得Ⅱ
(~市区町村民税25.1万円未満、~約850万)
10,000 5,000 5,000
上位所得
(市区町村民税25.1万円~、約850万~)
15,000 10,000 10,000
  入院時の食費 1/2自己負担 自己負担なし

※「重症」とは

  1. 高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)
  2. 現行の重症患者基準に適合するもの

のいずれかに該当するものを言います。

小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請方法

医療費の助成を受けるためには自治体への申請が必要ですので、その申請方法を以下にまとめます。

申請時には認め印(シャチハタ除く)を持参しましょう。

1. お住まいの自治体で必要書類等を確認する

申請方法はどこも大筋で同じ方法を取っていますが、細かい部分については異なる場合もありますので、まずはお住まいの自治体の保健センター等の窓口で確認することをお勧めします。

また、各自治体のホームページなどでも確認することは可能です(外部リンクに飛びます)。

2. 自治体指定の病院の医師による医療意見書を作成してもらう

小児慢性特定疾病の医療費助成制度を申請するためには、自治体指定の病院の医師に医療意見書を作成してもらう必要があります。

この意見書は小児慢性特定疾病情報センターのホームぺージからダウンロードできますが、自分でダウンロードせずに医師にホームページにアクセスしてもらい、ダウンロードして作成してもらうようにしましょう(自治体も推奨しています)。

3. 小児慢性特定疾病医療費支給 認定申請書を記載する

各自治体の窓口やホームページの中にある認定申請書に必要事項を記載します。

4. 住民税課税額がわかる書類の提出

以下の3つのどれか(自身に当てはまるもの)を提出してください。

  • 給与所得等に係る住民税の「特別徴収額決定・変更通知書」
    ➡ 給与所得のみの人
  • 住民税の「税額決定・納税通知書」
    ➡ 主として給与所得以外の所得がある人
  • 住民税の「課税証明書」または「非課税証明書」
    ➡ 申請する年の1月1日現在で住所があった市区町村で有料で取得可能

※源泉徴収票や確定申告の控えでは取扱いができません

5. 公的医療保険の保険証の写しの提出

世帯によって提出が必要な人が異なります。

6. 同意書の提出

加入している公的医療保険の保険者へ、高額療養費の所得区分の確認を行うために必要な書類です。

7. 条件に当てはまる人に必要な書類

以下は条件に当てはまる人のみが提出をする書類です。

  • 重症患者認定申請書
    重症患者の認定基準については、こちらをご覧ください(外部リンクへ飛びます)。
  • 人工呼吸器等装着者申請時添付書類
    申請書類はこちらのリンク(PDF)をご利用ください。
  • 同一生計「世帯」内に指定難病または小児慢性特定疾病の医療費助成の対象者がいることを証明する書類
    現在お持ちの受給者証、申請書のコピー等を添付します。受給者証の送付までには時間がかかる場合があります。
  • 特定疾病療養受療証の写し
    血友病 A・B で認定されている方には自己負担分が発生しません。
  • 公的医療保険の限度額適用認定証の写し
    持っている人は提出してください。
  • 「世帯」のその年の住民税課税額がわかる書類
    の国保組合の保険者へ高額療養費の所得区分の確認を行うために必要な書類です。

以上の6つの必要書類を揃えてお住まいの自治体の窓口へ申請を行います。

払い戻し手続きが不要な場合

以下の補助制度を利用している場合には、同時に提出することにより小児慢性特定疾病医療費助成制度で生じる自己負担分がなくなり、払い戻し手続きが不要となります。

  1. 小児医療費助成制度
  2. 重度障害者医療費助成制度
  3. ひとり親家庭等医療費助成制度
  4. 小児ぜん息患者医療費支給制度

上記の制度は各自治体によって手続き方法が異なる場合がありますので、お住まいの自治体で確認をしてください。

会計の際の注意点

小児慢性特定疾病の医療費助成制度の申請をして、認定されて受給者証が届くまでには数週間から2ヶ月ほどかかる可能性があります。

その間に病院から会計を求められても会計は保留してもらうようにしましょう。

受給者証が届かないうちに会計を済ませてしまうと、改めて払い戻しをする際に余計な手続きが増えて、新たに書類作成費用を病院に支払う必要が出てきます。

そうならないためにも、受給者証が届かないうちは会計を保留にすることを覚えておきましょう。

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