房室中隔欠損症と診断されたらまず申請する「乳幼児医療費助成制度」と「成育医療制度」について

治療や手術にかかるお金

房室中隔欠損症と診断された場合、まず市区町村に申請をするのが「乳幼児(小児)医療費助成制度」と「成育医療制度」です。

この2つは基本的な医療費助成制度で、もし生まれてすぐに病気と診断された場合には出生届と一緒に申請することをおすすめします。

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乳幼児医療費助成制度とは

乳幼児医療費助成制度は小児医療費助成事業とも言い、赤ちゃんが医療機関で治療を受けた際の治療費や入院費の全額もしくは一部を自治体が助成してくれる制度です。

助成の方法や対象年齢は自治体によって異なりますので、制度の詳細についてはお住まいの自治体の窓口で確認してください。

今ではどこの自治体もホームページを持っていますので、ネット検索をして確認する事が出来ます(『○○市 乳幼児医療費助成制度』『○○区 小児医療費助成事業』などと検索してみましょう)。

制度概要

乳幼児医療費助成制度は、各自治体によって制度内容が異なります。

イラストは川崎市のものですが、自治体によっては通院も中学卒業まで助成の対象にしているところもあります。

画像引用元:川崎市「小児医療費助成事業」より

対象者と申請の方法

前述の川崎市の場合、対象者は『川崎市に住所があり何らかの健康保険に加入している、0歳~中学卒業までのお子さん。(ただし他制度により医療費の助成を受けている方は除きます。)』とありますので、お住まいの自治体でも同じような事が書かれていると思いますので確認をしてみましょう。

申請には赤ちゃんの健康保険証、印鑑が必要となります。

ですから、まず健康保険証の発行手続きを行ってから助成の手続きを行うという順番になります。

赤ちゃんが1歳になると、この助成制度には申請者の所得制限がかかる自治体もあります。

その際には、赤ちゃんが1歳になる少し前に自治体から通知が来る事になっていますので、通知が来たらすぐに、窓口で1歳以上の場合の助成の違いについて確認しておきましょう。

成育医療制度とは

成育医療制度は養育医療制度や未熟児養育医療制度とも言います。

赤ちゃんの体重が2000g以下だったり、出生時から身体が弱く入院治療が必要と判断された場合、その治療費や入院費が未熟児養育医療制度の対象となります。

房室中隔欠損症の赤ちゃんは、この「出生時から身体が弱く入院治療が必要と判断された場合」に当てはまります。

制度概要

成育医療制度の対象となった場合の助成の金額は、自治体によって様々です。

治療費や入院費の全額を助成してくれる自治体もあれば、所得に応じて一部自己負担が生じる自治体もあります(詳細はお住まいの自治体の健康保険窓口で確認してください)。

ただし、一部自己負担が生じたとしても、乳幼児医療費助成制度(小児医療費助成事業)でカバーしてもらえますので安心して赤ちゃんの治療を見守る事が出来ます。

申請方法

成育医療制度に必要な提出書類の一式は通常、自治体の窓口に置いてあります。

提出書類は以下のものとなります。

  • 養育医療給付請求書 ← 保護者が記載します
  • 養育医療意見書 ← 医師に記載してもらいます
  • 世帯調書 ← 保護者が記載します
  • 所得税額証明書等 ← 源泉徴収書や確定申告書等

申請が承認されると、養育医療券が約1週間ほどで郵送されてきます。

この養育医療券を健康保険証とともに医療機関に提出します。乳幼児医療費助成制度も一緒に申請している場合には、全ての書類が揃ってから提出するようにしましょう。

2つの制度に共通する注意事項

医療機関から意見書等を受け取り、自治体に提出した申請書類は大抵、申請をして10日前後して揃います。

しかし医療機関からは、赤ちゃんが生まれたらすぐに当月分の医療費の請求がある可能性があります。

その時に書類が揃っていなかったとしても、そこでは医療費を支払うことを待ってもらいましょう。

もしそこで支払ってしまうと、せっかくの助成制度が利用出来なくなり、莫大な金額の自己負担が発生してしまいます。

その時は慌てずに、『書類がまだ揃っていないので、揃い次第提出します。支払いはそれからでも大丈夫ですよね?』と確認してみましょう。

大抵の医療機関は大丈夫なはずですので安心してください。

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