房室中隔欠損症で手術をした場合、障害者自立支援医療(育成医療)の給付が受けられます。
障害者自立支援医療(育成医療)とは
障害者自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
18歳未満で肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能に障害のある児童や心臓疾患、内臓障害などのため手術等を必要とする児童等で、既に障害がある、あるいは放置すると障害の残る恐れがある子どもが、指定自立支援医療機関において治療を受ける場合の医療を給付します。
対象者
障害者自立支援医療(育成医療)の対象になるのは以下の条件に当てはまる場合です。
- 精神通院医療
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者 - 更生医療
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上) - 育成医療
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
房室中隔欠損症で手術をする場合、3つ目の「育成医療」に当てはまります。
対象となる主な症例
- 精神通院医療:精神疾患 → 向精神薬、精神科デイケア等
- 更生医療、育成医療:
ア 肢体不自由・・・関節拘縮 → 人工関節置換術
イ 視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出術
ウ 内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術 - 腎臓機能障害 → 腎移植、人工透析
利用者の自己負担額について
障害者自立支援医療を利用する際の自己負担額は以下のように所得に応じて決定します。
引用元:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」より
先に小児慢性特定疾病医療費助成制度を説明していますが、房室中隔欠損症で手術をする場合には、こちらの障害者自立支援医療(成育医療)制度が優先されます。
これは、厚生労働省の資料「小児慢性特定疾患の 医療費助成の在り方について」のP6に記載されている義務的経費と裁量的経費と言う観点からこのような優先順位が決まっているのかと思われます。
申請と必要書類について
申請手続きは市区町村の窓口で行うことができます。
障害者自立支援医療(成育医療)の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 世帯調書
- 住民税(非)課税証明書等(夫婦2人分)
- 健康保険証の写し(国民健康保険の場合、家族全員分必要)
2番の意見書は自治体指定の医療機関で起債してもらう必要があります。
不明な点がある場合は必ずお住まいの市区町村の窓口で確認するようにしましょう。
医療証は2週間から1ヶ月程度で郵送されてきますので、医療機関にその旨を伝えておきましょう。